このたび、ブログコンサルをすることになりましたブロガーのおうちのひとです。
ひょんなことから私が人様にブログを教えることとなりました。
ブログコンサルをやる経緯については、こちらの記事をご覧ください。
正式な仕事の依頼という形ですので、先方にはブログコンサル料金の請求書をお送りする予定です。
そこで本記事では、個人間取引における前払いと後払い請求書の書き方についてご説明します。
請求書はクラウド請求管理サービス Misocaで作成しました。Misocaは筆者がWebライター時代から利用しているサービスです。各項目に沿って必要な情報を入力するだけでどのような方でも簡単に請求書や領収書、見積書、納品書が作れます。
Misocaは月5通までなら無料で請求書が作成できます。
まだ請求書を作成したことのない方や、どこの請求書サービスを使うか迷われている方は、ぜひ一度MISOCAをお試しください。
個人間取引に必要な請求書の役割とは
個人間取引をする上で必要となるのは、請求書などのお金にまつわる文書です。
まずは個人間取引における請求書の役割を確認しましょう。
請求書とは
請求書とは「自分のサービスや商品はこれだけの金額がかかりますのでお支払いをお願いします」
と依頼者様にお伝えする書類のことです。
法律的には発行の義務はありません。しかし請求書は、依頼主にもサービス提供側にもメリットがありますので、きちんと発行した方が良いでしょう。
請求書を作成するメリット
請求書を作成するメリットを確認しましょう。
まずサービス提供側の請求書を作成するメリットとしては、
- サービス料金、振込情報を明確にすることで、取引相手に代金を確実に支払っていただける
- 双方で何月何日にこういった取引をしました、という証拠になる
などがあり、請求書を作成することで支払いに関するトラブルを防ぐことができます。
一方で、依頼主側にとっても請求書は税務調査時の支出の証明になりますので、発行した方が取引相手にも親切です。
つまり、安心かつ安全な個人間取引において、請求書は必要不可欠です。
紙から電子請求書が主流に
以前は請求書などの取引で必要となる書類については紙が主流でした。
しかし、電子帳簿保存法の改正により2024年1月から電子取引における請求書などの文書は、全ての事業者に電子保存が義務化されました。
電子帳簿保存法とは、もともと紙で保存していた文書を電子データとして保存できるようにした法律です。
えっ?もしかして紙の請求書はなくなってしまうの?
と疑問に思う方もいるのかもしれませんが、
これはあくまでも「保存」に関する取り決めですので、紙の請求書の「発行」については引き続き、紙でも電子でもどちらでも構いません。
ワシのようなアナログ世代はデジタルとかそういうややこしいことは大の苦手なんじゃ。ずっと紙でやってきたから今まで通り紙の請求書を送ってくれないか。その方が見やすいしな。
ただ保存は電子データにする必要があるそうじゃな。そこはパソコンに詳しい孫に任せて、後でお小遣いあげるつもりじゃよ。
しかし請求書が紙から電子に移行するメリットは大きいです。
たとえば
- パソコンに保存できるので保管スペースの心配がない
- 紙のように劣化することがない
- 請求書を紙に印刷したり郵送したりする費用や、文書のファイリング作業にかかる人件費といったコストが削減される
- 日付や取引先などから電子データの検索がしやすい
- 修正、再発行が簡単にできる
- 紙の請求書だと郵送の時間がかかるが、電子文書の場合メールなどで送付できるので時間を要しない
などが挙げられます。
そのため、改正電子帳簿保存法施工を機に、紙の請求書発行を辞め、電子化に移行する企業や個人事業主が増えているようです。
電子帳簿保存法の改正では行政手続きの押印についても見直されたようじゃな。従来の紙の請求書ではわざわざ押印するために出社していた社員もいたようじゃが、コロナを境にリモートワークを導入した企業では押印を廃止し請求書などの文書を電子化することで、書面の作成や送付はリモート環境で完結できるようになったと聞いておる。
請求書の書き方
ここでは
- 着手金請求書
- 後払い請求書
の作成方法をご説明します。
今回の取引では作業開始前に着手金としてコンサル料金の半額を支払っていただき、後から成功報酬としての残額を支払っていただくことになりました。そのため、こちらが作成する請求書は2枚必要となります。
着手金請求書
着手金(前払い)請求書とは、作業を開始する前に依頼者に代金の一部または全額を支払ってもらうために必要な請求書です。
今回は筆者がクライアントワークを請ける際に利用している「クラウド請求管理サービス Misoca」を使ってご説明します。
請求書には取引先に提供したサービス内容とその金額の他、こちらの名前や住所、指定する振込先の口座番号など、取引する上で必要な情報を記載します。
最低限記載すべき項目については国税庁の公式サイトよりご確認ください。
請求書作成のそれぞれの項目について記入方法をご説明します。
- 1.請求書の発行日
-
請求書の発行日を記載します。Misocaでは作成した日付が自動で入力されるようになっています。
- 2.請求書の宛先を記載
-
法人との取引であれば社名や事業部名、担当者名などを記載しますが、個人間取引の場合は~様(依頼者名)のように書きます。
- 3.品番・品名
-
取引の内訳を記載します。
例として、ここでは商品名に「ブログコンサル着手金」、数量は1、商品単価「15,000円」と記載しています。
- 4.請求金額
-
Misocaでは品番・品名・数量・単価を入力すると、請求金額が自動的に計算されます。
消費税については課税設定で内税か外税に選択できます。また、消費税の端数処理も設定が可能です。
消費税率については、食品やテイクアウトの宅配、週2回以上発行される新聞については軽減税率が適用され、消費税は8%となります。それ以外の商品・サービス、たとえば今回のようなコンサルティングサービスについては消費税率10%が適用されます。
- 5.発行者の氏名または名称
-
請求書を発行する人の氏名の他、住所や電話番号、メールアドレス、インボイス事業者であればインボイスの登録番号も記載しています。
- 6.振込先の情報
-
銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の情報を記載します。
振込手数料については発注者側が負担することが多いのですが、念のために「お振込の手数料は〇〇様のご負担でよろしいでしょうか?」と確認をとっておきましょう。(確認をとってから備考欄にその旨記載してください)
- 7.振込の期日も設定できる
-
請求書には振込の期日を記載するのが一般的です。
- 8.印鑑(無しでもOKです)
-
印鑑の押印は法的なルールがなく、押印しなくても問題はありません。
しかし請求書に押印をすることで
- 請求書の偽造を防ぐ
- サービス提供側が請求書を発行したという証明になる
といったメリットがあります。
もし印鑑があったほうがいいとお考えでしたら、押印すると良いでしょう。
今回、電子印鑑はExcelで作り、印影という項目にダウンロードしました。
Excelのメニューにある挿入から楕円の図を選択し、Shiftキーを押しながら正円にします。
その中に縦型のテキストに自分の名字を入れたものを挿入し、作成しました。(もっと印鑑らしく作る方法があると思いますので調べてみてください)
このように画面右上に押印が反映されます。
後払い請求書
後払い請求書は、作業終了後に発行する請求書です。
たとえば今回のようなブログコンサルの仕事を請けた場合、終了したあとの成功報酬を頂く際に後払い請求書を発行します。
品番・品名には今回のコンサルにおける総取引金額を上に、下に先に頂いていました着手金をマイナスとして差し引きしています。
なお、適格請求書(インボイス対応)の保管期間については、個人事業主は法律で7年と定められています。
Misocaで請求書以外に作成できる文書
Misocaでは請求書以外に
- 領収書
- 見積書
- 納品書
の作成もできます。それぞれご説明します。
領収書
領収書はサービス提供後、「取引した方からお代金をしっかりと受取りました」という事実を示すための書類です。
領収書は必ずしも発行しなければならないものではありませんが、取引相手から要求された場合は法律上の義務として必ず領収書を発行します。領収書は取引相手にとって経費や売上金などを計算するために必要な書類ですので、先方から「領収書をお願いします」と言われたら忘れずに作成しましょう。
ただし領収書の再発行については義務ではありません。領収書を再発行することで不正利用されたり、こちらが税務署から疑われたりすることも考えられますので、ご自身の判断で再発行を拒否しても構いません。
では、Misocaでの領収書作成方法を見ていきましょう。
Misocaでは作成した請求書をもとに、領収書を発行できます。
作成の仕方は、請求書作成画面の右上にある「その他」をクリック→領収書ダウンロードをクリック。
下記の画面になったら但し書きを記載します。
但し書きには、「~代として」のように、取引相手から何の代金を受け取ったのかを記載します。
請求書から領収書が発行されました。
領収書の収入印紙については、紙で領収書を発行する場合は5万円以上の取引になると必要になりますが、電子領収書の場合は不要です。
支払い方法によっては領収書が必要ない・発行できないことも
ただし、支払い方法によっては領収書が必要ないケースもあります。
たとえば銀行振込の場合、振込明細書が税務処理で使えますので、本来であれば領収書は必要ありません。
今回のブログコンサルの依頼ではサービス料金は筆者の銀行口座に振り込んでいただくことになりましたが、先方が受け取る振込明細書が領収書の代わりになるってことですね。
また、クレジット決済の場合、タイミングによっては領収書の発行はできないケースもあります。というのは領収書というのは取引相手が支払い済みであるという事実を証明する書類ですので、決済時にはまだ支払いが済んでいなければ発行はできません。
しかし先ほど申し上げた通り取引相手から領収書を要求された場合、サービス提供側は必ず応じなければなりませんので、支払い済みであることを確認できたら(領収書の日付は決済日※、クレジットカードの場合は引き落とし日)領収書を発行しましょう。※参考:税理士ドットコム
見積書
受注者が発注者にサービス内容やおおよその金額を伝える文章です。
発注者は複数の同業他社の見積書を出してサービスを比較検討することもあります。
また、見積書をサービス提供側が作成することにより「このようなサービスを提供し、この値段ですよ」と相手に示せるので、お互いの認識のズレをなくすことができます。
タイミングとしては仕事を請ける前に発行します。
納品書
納品書とは仕事の受注者が商品・サービス商品を納品する際に依頼者に「納品しましたよ」と発注者へ発行する文書を指します。
納品書を発行する際は請求書の金額と一致しているかどうかを確認してください。
もし金額が一致しない場合は、再発行または不一致の理由を記録する作業が必要となります。
請求書作成サービスMisocaで請求書を作成するメリット
請求書作成サービスMisocaで請求書を作成するメリットは
- 1ヶ月5通まで無料で利用できる
- 簡単に請求書が作成できるので効率的
- Misocaとの連携サービスが充実している
ことが挙げられます。それぞれの項目をご説明します。
1ヶ月5通まで無料で利用できる
無料、有料のプランがあり、無料プランについては請求書などの発行が1ヶ月5通まで作成できます。筆者は取引件数が少ないので無料プランで事足りますが、取引件数が沢山ある方は有料プランを利用しましょう。現在、有料で提供する全プランを対象に、初年度0円で使える無償キャンペーンを実施していますので大変お得です。※
※2024年4月時点の情報です
簡単に請求書が作成できる
Misocaはそれぞれの項目に必要な情報を入力するだけなので、請求書作成が非常に簡単、楽ちんです。
テンプレートも沢山用意されており、好きなものを選んで作成できます。
また、作成した請求書のPDF化や発行リンク共有、メール送付、郵送もクリックひとつで完了します。
Misocaなら見栄えのよい請求書が簡単かつ効率的に作成できます。
Misocaとの連携サービスが充実
Misocaは弥生の会計ソフトや他社の会計ソフトへの仕分け連携ができます。
また、Misocaで発行した請求書に売掛金の回収保証を付与できる「Misoca回収保証」などの連携サービスも充実しています。
個人間取引での請求書はMisocaで作成しよう
今回は前払い請求書と後払い請求書の作成方法をご紹介しました。
請求書は実際に取引を行った証明になる文書ですので、書面に残しておくことでトラブル防止にもなります。
個人間取引ではかならず作成しましょう。
Misocaなら請求書作成が簡単に作成できます。ぜひお試しください。
コメント