ブログを書いていると気になる著作権。
Web上にある画像や動画、文章は、他者に著作権がありますので、自分のブログに引用する時は著作権に配慮する必要があります。
ブログに限らず、YouTubeやツイッターなど、今は情報発信の手段はいくつかありますが、著作権はこれらの発信すべてに関わってきます。
著作権を侵害してしまうと、著作者から損害賠償の請求をされたり、差し止め請求をされたりすることも。
著作権の侵害は刑事罰の対象となりますので、無知は危険です。
あなたが発信者である以上、確実に著作権の知識を身に付けておくとよいでしょう。
今回はブログを書く上で配慮すべき著作権について、画像の選び方や引用方法を説明します。
しっかり頭に入れておき、安心、安全にブログ運営をしていきましょう!
ブログ修行中。著作権の勉強をしています。
ブログ書く人が知っておきたい著作権
「著作権に配慮しなければならないのはわかったけど、じゃあ著作権って何なん?なんだか難しそうだからできるだけ簡単に説明して!」という人もいるのではないでしょうか。
まずは著作権とは何か?著作権を侵害するとどのようなリスクがあるのかを説明します。
著作権は創作した人に与えられる権利
著作権とは絵や写真、文章、音楽などを創作した人に与えられる権利です。
著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
e-Gov法令検索 第一条(目的)
創作した物は著作物といいますが、著作物は”自分の考えや感じたことが表現された創作物”のことです。
たとえば自分が描いたイラストもそうですし、自分で考えた文章を載せるブログも著作物です。
また、旅行先で撮った写真や、ビデオカメラやスマートフォンで撮影した映像も著作物に該当します。
たとえ他人と同じ風景を撮影した写真であっても、ズームをしたり光の当たり方に考慮したりと、その人なりの工夫があります。
そのように撮影者の個性が認められるものが著作物です。
著作物を創作した人は”著作者”といいますが、著作者は小説家や画家などのようなプロだけではなく、筆者のような素人でも絵や文章などで表現すれば著作者です。
著作者は”無断で〇〇されない権利”があり、このことを著作権といいますが、著作者の権利にはさまざまなものがあります。
とくに著作権の中心となるのが”著作物を勝手にコピーされない権利(複製権)”です。
また、”著作物が勝手に公衆送信されない権利”(公衆送信権)を侵害しないこともブログを書く上で重要です。
たとえば他人の文章をまるまるコピーし、その人に無断で自分のブログに載せる行為も、著作権の内、複製権と公衆送信権の侵害にあたります。
- 複製権は、”著作者が自分の著作物を勝手にコピーされない”権利
- 公衆送信権は、”著作物を勝手に公衆送信されない”権利
(ブログで著作物をアップする行為は、インターネットを使った公衆送信です)
著作物に該当しないもの
著作物に該当しないものは、次のような例が当てはまります。
■事実やデータ
- 東京タワーの高さは333m
- 〇〇店 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇 電話番号XXX-XXXX-XXXX
■動物による作品や機械で映し出された映像
- 猿が描いた絵
- 防犯カメラに映っていた映像
まず事実やデータは、思想や感情が含まれないため、著作物に該当しません。
また動物が描いたアート作品、機械によって自動的に映し出された映像も同様です。
思想や感情はあくまでも人のものなので、動物や機械では表現できないため著作物の条件にあてはまりません。
著作権には保護期間がある
著作者の権利は永続的なものではなく、保護期間があります。そのため保護期間が過ぎれば創作した人の著作権は喪失します。そのような創作物はパブリック・ドメインといい、著作者に許可を得なくても創作物を利用できます。
たとえば昔の絵画など、著作権が切れているものはアレンジを加えたものでなければ自由に使ってもOKです。
(アレンジを加えた作品に関しては、アレンジを加えた人が著作権を所有しているので確認が必要です)
著作権の保護期間は国によって違いますが、日本では著作者の死後70年を経過するまで著作権は存続します。(もし共同で創作した著作物の場合は、最後に死亡した人の死後70年間)
著作物を無断で使用すると差し止めや損害賠償を請求される可能性も
他人の著作物を勝手に使うと、著作者から訴えられる可能性もあります。
著作者には賠償金請求や差止請求の権利があります。
賠償金請求は、著作物を無断で使われたことで利益を失った分を回復するために行われます。
また差止請求とは、今行われている、または将来行われそうな著作権侵害を差止めることです。
著作権侵害は刑事罰の対象となりますので、もし著作者が告訴状を提出し、その事実が認められれば著作権を侵害した人が罪に問われます。
もし著作者から告訴されて有罪になった場合は10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金またはその併科(懲役と罰金の両方)に科せられます。(第119条第1項)
ただ著作権は”親告罪”といって、著作権を侵害された相手が訴えない限り、罪に問われません。
仮にあなたが人の著作物を無断で利用しても、著作権を侵害された相手が経済的損失はないため大した問題ではない、むしろ宣伝になるからといってあえて黙認することもあります。
ネット上には「著作権的にどうなの?」というコンテンツをたくさん見かけますが、著作者的には”わざわざ訴える必要はない”と判断し、放置している可能性もあるでしょう。
そういう場面に遭遇すると
よそのサイトも普通に著作権違反行為しているし、案外バレないものなのかな?
と思うこともあるのかもしれませんが、だからといって、著作権侵害しても良いという理由にはなりません。
ただ、無自覚に気づかないまま、著作権侵害してしまうこともあると思います。
ブログを真面目に運営している人なら、人様に迷惑をかけてまでブログをやりたくないと考えるのではないでしょうか。
もし相手から連絡が来た時にも、適切な対応ができるようにしておきたいですよね。
そのためには互いに連絡を取り合えるよう、ブログには必ず問い合わせフォームを設置しておきましょう。
ブログの著作権違反にならない画像選びのコツ
文章に合った画像があると、ブログがより魅力的になります。
ただ選ぶ画像によっては著作権を侵害してしまう事もあるので、注意しつつ選びます。
著作権違反にならない画像選びのコツを確認しましょう。
カメラで撮った写真を使う
自分で撮影した写真の著作権は自分が所有しますので、積極的に使いましょう。
旅行先の風景や、作った料理、散歩した時に見つけた花など、日常の中で被写体となるものはたくさんあります。
普段からブログ用に撮り溜めておくのもいいですね。
ただし写真は肖像権というプライバシーの権利に注意しなければなりません。
肖像権については後ほど説明します。
著作権フリーの画像を使う
画像を自分で用意できればそれに越したことはないのですが、もし用意できなければネット上にある著作権フリーの画像を使う手もあります。
著作権フリーの画像は2種類あります。
1.著作権が切れた著作物の画像(例 アレンジを加えていない昔の絵画の画像など)
2.著作権は放棄してないが、利用規約を守った上で使用できる画像(例 素材サイトにある著作権フリーの画像)
ブログの画像でよく使用されるのは、2の著作権フリーの画像です。
ネット上にある素材サイトはいくつかありますが、
以下に紹介するサイトはロイヤリティフリー(著作権料無料)で商用利用可能。加工OK、クレジット表記も不要です。筆者もよく使う素材サイトなのでご紹介します。
フリー素材は、O-DANというサイトが一括して検索できるので便利です。
ただ素材サイトの画像だから安心して利用できるかというと、そうでもありません。
フリー素材の中には著作権を侵害している画像もあります。
とくに著作者が誰なのか記載されていない素材に関しては、著作者が別にいて、その画像を引っ張ってきている可能性もあるので使用しない方が無難です。
また肖像権にも注意しましょう。
フリー素材の人物画像は、モデルリリース(肖像権利用の許諾)を取得していない画像もあります。
人物が写った画像を使用するときはリリース情報を確認してから使用するといいです。
モデル名が記載されていない場合は、モデルリリースを取得していない可能性が高いです。
これは日本の素材サイトでも海外の素材サイトでも同じことがいえます。
もし利用規約に加工がOKと記載されているようでしたら、トリミングやぼかしなどで人物が特定されないようにしてから使用しましょう。
オリジナルのイラスト画像を使用する
オリジナルでイラストを描くのも一つの方法です。
他人のイラストを模写するのは複製権の侵害になりますが、自分の頭で考えたイラストでしたら紛れもない自分の著作物です。
手書きのイラストをカメラやスキャナでデータ化するのもいいですし、ペンタブでデジタルイラストを描いてもいいですね。
管理人もイラスト描けるブロガー目指したい!
デザイン作成ツールなどで画像作成する
デザイン作成ツールで画像を作成する方法もあります。
デザイン作成ツールと言えば、キャンバ(Canva)を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。無料でおしゃれな画像が作れるので、今や人気のデザイン作成ツールですよね。
このブログの画像も、ほぼキャンバで作成しています。
キャンバのストックライブラリー内にはテンプレートや画像、アイコン素材などが豊富にありますので、さまざまなイメージの画像を作れるのが魅力です。
有料プランだと素材の選択肢は広がりますが、無料プランでも素材が少ない訳ではないので、十分満足できるでしょう。
またキャンバでは他の素材サイトの画像や、自分で撮った写真など、自分で用意した画像をアップロードして使用できます。
ただし素材サイトの画像やアイコンは、著作権を侵害している素材でないか確認した上で使用してくださいね。
キャンバで作成した画像は商用利用可能なため、収益化目的のブログやYouTubeの動画コンテンツにも使えます。利用の際はクレジット表記も必要ありません。
キャンバ以外だとイラストレーターやフォトショップ、パワーポイント、ワードなどで画像を作ることもできます。
スクリーンショットの画像を使う
パソコンやスマートフォンに表示される画面を画像として使いたい時は、スクリーンショットが便利ですね。
ただスクリーンショットの画像をブログに載せる時も著作権に配慮する必要があります。
スクリーンショットで著作権の侵害になる例を確認してみましょう。
- 他人のブログにある画像や文章をスクリーンショットし、サイト運営者の許可なく自分のブログに掲載する
- プレイ中のゲーム画面をスクリーンショットし、ブログに掲載する
- ツイッターで他人のツイートを無断でスクリーンショットして投稿する
スクリーンショットの画像を載せるときも、著作者の許可を得ていることが前提条件です。
もし他人のブログの文章や画像をスクリーンショットして自分のブログに載せたいなら、サイト運営者に連絡しましょう。
ゲーム画面であれば、ゲームソフト会社に問い合わせて使用の許可を得るか、ガイドラインに沿って使用します。
ツイッターのスクリーンショットも過去にトラブル事例があり、無断で他人のツイートをスクショして投稿する行為は、著作物侵害にあたるという裁判所の判決が下されています。
著作権以外の権利の侵害にも注意する
画像には著作権だけではなく、肖像権やパブリシティ権といった権利がありますので、使用の際には注意しましょう。
肖像権
肖像権は無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたりしないためのプライバシー権の一つです。
たとえば、あなたが旅行先で撮った写真を「ブログに載せたいなー」と思うこともあると思います。ただその写真に見ず知らずの他人が写っていた時は、慎重になりましょう。
他人の表情がバッチリ写っている写真を自分のブログにアップしてしまうと、その人が持つ肖像権の侵害となり、場合によっては相手に訴えられる可能性もあります。
そのため他人が写った写真を掲載する時は、人物が特定されないようにモザイクをかける、ぼかしを入れるなどの加工が必要です。
肖像権はすべての人に与えられた権利です。
たとえ親しい仲であっても、本人の許可を得ずにブログやSNSに写真を載せることは、その人の肖像権を侵害していることになり、トラブルの元となります。
パブリシティ権
パブリシティ権は、有名人や著名人の氏名や肖像に生じる顧客吸引力や経済的な価値を、本人が独占できる権利。
簡単にいうと、有名人や著名人の名前や画像を勝手に利用して、儲けることは禁止だよーという権利です。
たとえば芸能人やプロのスポーツ選手は、その人自身にブランド力があります。
名前や写真を使うことでブログのアクセスアップにつながったり、アフィリエイト商品が売れたりすることもありますよね。
ブログは記事に集まるアクセスによって広告収益を得ていることがほとんどです。
儲けのために利用している点でも、営利目的のブログに載せるのはNGです。
(個人で利用する場合や、非営利で運営しているブログは問題ありません)
SNSをブログに載せる時の著作権
これまで他人の著作物を利用する時は、その人の許可を得てから使用しなければならないと説明してきましたが、SNSの投稿に関しても同じことがいえるのでしょうか。
よく使われるSNSといえば
- ツイッター
- インスタグラム
- YouTube
が代表的ですね。
ここでは著作権に配慮したSNSの利用方法を説明します。
ツイッター
ツイッターのツイートも著作物ですので、他人の投稿を自分のブログに載せる時は、その人の許可を得なければならないと考えてしまいますよね。
ただツイッターで投稿したツイートをブログに載せる時は、相手の許可を得る必要はありません。
これはツイッターの利用規約にも、そのように記載されています。
ツイッターの利用規約は次のとおりです。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
引用元:Twitter/ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾
ツイッターのユーザーは、ツイートを投稿した時点で、自分のツイートをツイッターの運営会社が自由に利用できる権利に同意したとみなされます。
そして、自分のツイートは世界中で閲覧してもいいですよと認めたことになります。
そのため他人の投稿であっても、無許可で自分のブログに掲載できるのです。
ただし投稿をブログに載せる時は、ツイッターのサービスに移動できるよう、埋め込み機能で対応します。
(他人のツイートをスクリーンショットしてブログに載せるのはNGです)
投稿を埋め込むにはHTMLコードを取得してから、ブロックエディタのTwitterブロックなどに貼り付けます。
HTMLコードを取得する時は、投稿の右側にある矢印が上向きになったアイコンをクリックし、”ツイートのリンクをコピー”をクリックします。
YouTube
YouTubeもツイッターと同様、動画を埋め込むのであれば、他者の投稿であっても使用許可は必要ありません。
また、お客様は、本サービスを利用する他の各ユーザーに対して、本サービスを通じてコンテンツにアクセスし、(動画の再生や埋め込みなど)本サービスの機能によってのみ可能な方法で、複製、配信、派生的著作物の作成、展示、上演などのかたちでコンテンツを使用する世界的、非独占的な無償ライセンスを付与するものとします。明確にするために付記すると、このライセンスは、本サービスから独立した方法でコンテンツを使用する権利や権限を与えるものではありません。
引用元:YouTube利用規約/他のユーザーへのライセンス付与
YouTubeのHTMLコードを取得し、動画を埋め込む時の手順は次のとおり。
投稿画像のタイトルの右側にある共有ボタンをクリック表示された画面の左側に”埋め込む”という場所をクリックHTMLコードをコピーしたものを、ブロックエディタのYouTube埋め込みブロックにコピペ
(埋め込みオプションを無効にしている投稿はHTMLコードを取得できません)
※2022年7月7日追記:WordPress 5.0 から実装されたブロックエディターでは、Youtube埋め込みブロックにURLをコピーし、ブロック内にペーストすることで埋め込み可能です。
(公開済み、公開限定の動画及びプレイリストのみに対応しており、非公開動画は埋め込めません)
ただYouTubeの投稿は、どんなものでも埋め込んでいいかというと、そうではありません。
たとえば音楽動画は、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権の管理を委託している楽曲が多く、無断でブログに埋め込むとJASRACから使用料を請求されることもあります。
JASRACで著作権を管理している楽曲の利用方法は、ブログサービスによって異なります。
たとえば、はてなブログやアメーバブログなどは、JASRACと利用許諾契約を締結していますので、音楽動画の埋め込みはもちろん、歌詞を載せることも問題ありません。(歌詞も著作物です)
しかし、WordPressで運営している収益化目的のブログの場合、JASRACが管理している楽曲の動画を無断で埋め込むと、JASRACから使用料を請求されます。
またYouTubeの投稿そのものが著作権を侵害していることも少なくありません。
とくにテレビ番組や映画、アニメ、音楽などの動画は、違法アップロードが多いです。
違法コンテンツだと知りながらアップロードする行為は自分が直接、著作権を侵害していなくても、著作権侵害の共犯者とみなされ罪に問われます。
[1] 違法ダウンロードの刑事罰化(第119条第3項関係)
引用元:文化庁(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備
私的使用の目的をもって,有償著作物等(※)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら(※)行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。
YouTubeの動画を埋め込む時は、投稿そのものが著作権違反ではないか、注意してコンテンツを選びましょう。
インスタグラム
インスタグラムの投稿は他のSNSとは異なり、投稿者に連絡し、許可をもらってから使用します。
以前は埋め込み機能であれば画像の使用許可を引き継げるので、他人の投稿を載せる時の使用許可は不要とのことでした。
ただ今は、埋め込み機能は画像の使用を許可するものではなく、他人の投稿をブログに載せる時は使用許可をもらってくださいね、という方針で運営しています。
投稿者に許可をもらい、ブログに投稿を載せる時は、他のSNSと同様に、HTMLコードを取得してからブログに埋め込みます。
ブログの著作権に配慮した文章の引用方法
ブログを書いていると他のサイトや書籍の文章を引用したい時がありますよね。
または文章を引用し、自分の意見や感想を伝えたいこともあると思います。
文章全体を引用するのはNGですが、一部分だけ使用するのであれば引用はOKです。
引用するときは以下の点に気をつけましょう。
- 自分のコンテンツが主になるようにする
- 引用する文章はカギ括弧(カッコ)で区別する
- 引用元を記載する
著作権に配慮したブログの引用方法を、順に説明します。
自分のコンテンツが主になるようにする
引用は自分の著作物が主で、引用された著作物が従、というように主従関係を成り立たせる必要があります。
そのため引用が中心で自分のコンテンツは少ししかないブログは、上記の主従関係が逆転しているためNGです。
引用する文章はカギ括弧(カッコ)で区別する
引用の条件の一つに、引用部分と自分の著作物が明瞭に区別されていることがあげられます。
引用する文章は、カギ括弧で自分の文章としっかり区別しましょう。
ブロックエディタの場合、簡単に引用ブロックを追加できますので、そこに引用する文章を載せます。
もしHTMLタグを使うのであれば、blockquoteの引用タグで引用する文章を囲みます。
<blockquote>
<p>引用する文章</p>
<cite>引用元:<a href="ウェブサイトのURL"> Webサイト名</a>
</blockquote>
(pは段落、citeは引用元の作品名や題名、a hrefはリンク先を指定するタグです。書籍のようにURLを指定する必要がない場合は、リンク先を指定するHTMLコードは不要です)
HTMLタグに関してはよろしければ以下の記事をご覧ください。
引用元を記載する
引用する時は引用した文章のすぐ後ろに引用元を記載するなどして、引用した著作物に対して一対一で紐づけします。
たとえば
- 著者名 タイトル 出版社名
- タイトル 発行年
- Webサイト名
のように、どこから引用したのかわかるようにします。
ブログ書くなら著作権違反にならない書き方を知っておこう
著作権を侵害しないために気をつけるべきポイントは以下の通り。
- 他人の文章や画像(スクリーンショット含む)は他人に著作権があるので、自分のブログに載せる時はその人の許可を得る
- 文章や画像を引用する時は自分のコンテンツが主、相手のコンテンツが従であること。引用元も明記する
- SNS投稿は埋め込みで対応。ツイッターやYouTubeは許可なしで使用できるが、インスタグラムは投稿者の使用許可を得てから使用する
- 著作権を侵害している違法コンテンツは載せない
- 写真やフリー素材は肖像権やパブリシティ権に注意する
著作権を侵害してしまうと何より著作者に迷惑をかけてしまいます。著作物はその人が労力をかけて作り上げたものなので、相手の気持ちを考えて利用することが大切ですね。
著作権に関する知識をさらに深めたい人は、ビジネス著作権検定の資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。
BASIC、初級、上級とありますが、発信者として必要な知識を学ぶのであれば初級レベルで十分です。
筆者も初級のテキストで著作権を勉強しています。
資格に関しては、以下の記事もぜひご覧ください。